媒介契約について

不動産業者に売却・購入の仲介を依頼する場合は、必ず媒介契約を結びます。

媒介契約は、宅地建物取引業法によって定められている行為で、

専属専任介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類があり、

いずれかを依頼主(売主)が選択することができます。

媒介契約を結ぶ事によって依頼主と不動産業者の売買仲介の依頼関係が明確化され、

お互いに権利や義務が発生します。

また、宅地建物取引業者は、媒介契約を締結したときは、

遅滞なく一定の契約内容を記載した書面を作成して記名押印し、

依頼者に交付しなければならないと定められています。

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専属専任媒介契約

特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。

依頼を受けた不動産業者は、依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があり、

目的物件を国土交通大臣の指定する流通機構に登録しなければなりません。

依頼主は、自分で購入希望者を見つけることはできません。

専任媒介契約

「専属専任媒介契約」と同じく特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。

不動産業者は、依頼主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があり、

目的物件を国土交通大臣の指定する流通機構に登録しなければなりません。

依頼主は、自分で購入希望者を見つけることができます。

一般媒介契約

複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約です。

不動産業者に報告義務はなく、依頼主も自分で購入希望者を見つけることができます。


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     ご自身に合った媒介契約を選択してください。

1 一般媒介契約 専任媒介契約 専属専任媒介契約
他の業者への依頼 出来る 明示型 出来ない 出来ない
非明示型
売主による
自己発見取引
出来る 出来る 出来ない
有効期間 制限なし 3ヶ月以内 3ヶ月以内
更新期間 制限なし 3ヶ月
(依頼者からの申出が必要)
3ヶ月
(依頼者からの申出が必要)
業者から売主へ
報告義務
なし あり
2週間に1回以上の割合で業者は
経過について報告義務あり
あり
1週間に1回以上の割合で業者は
経過について報告義務あり
検索方法
(売却方法)
制限なし 契約後7日以内に指定流通機構
への登録義務あり
契約後5日以内に指定流通機構
への登録義務あり

※一般媒介契約は、指定流通機構への登録義務はありませんが、任意で登録することができます。